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早稲田大学校友会 稲門医会 会則 2024年2月3日改訂 |
第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、「早稲田大学校友会 稲門医会(Waseda University Medical Alumni Association)」と称する。 (目的) 第2条 本会は、会員相互の親睦と母校早稲田大学及び早稲田大学校友会の発展に寄与すること、社会全体に貢献することを目的とする。 (活動) 第3条 本会の目的を達成するため、次の活動を行う。 一 総会及び各種行事の開催 二 早稲田大学及び早稲田大学校友会の活動への協力及び参加 三 早稲田大学との健康・教育面等での連携 四 早稲田大学及び早稲田大学校友との医療・医学分野での連携 五 早稲田大学の総合的発展をめざす活動 六 その他本会の目的を達成するために必要な活動 第2章 会員 (会員資格) 第4条 本会の会員は、正会員、学生会員、サポーター会員、賛助会員からなる。 2 正会員は、医師、歯科医師、看護師(保健師・助産師を含む)、薬剤師、あるいは公認心理師(以下「五師」という)のいずれかの日本の国家資格を有する者で、本会に入会を希望し、以下のいずれかに該当する者とする。 一 早稲田大学卒業生 二 早稲田大学在学生あるいは在籍したことがある者 三 教職員校友 四 推薦校友 五 早稲田大学附属・系属校出身者 六 その他、上記一〜五いずれかの条件を満たし、医療・医学分野に関わる教員のうち、本会に入会を希望し、幹事の推薦により幹事会の承認を得た者も正会員となる資格を有する。 3 学生会員は、五師の国家資格を取得するための大学等の課程に在学中の者で、本会に入会を希望し、上記一〜五いずれかの条件を満たす者とする。 この課程を卒業して国家資格取得の途上にある者は、これに準じて学生会員として処遇される。 いずれも国家資格を取得した時点で正会員とする。 4 サポーター会員は、上記五師ではない医療または医学分野の業務に従事する者のうち、上記一〜五いずれかの条件を満たす者で、本会に入会を希望し、会員の推薦により幹事会の承認を得た者とする。 5 賛助会員は、本会の趣旨に賛同して入会を希望し、会員の推薦により幹事会の承認を得た法人等の団体とする。 (会員の権利と禁止規定) 第5条 会員は、本会の活動に参加する権利を有する。 2 会員は、本会の活動に乗じて政治・宗教等の勧誘、営業行為、あるいは迷惑行為をしてはならない。 (入会と退会) 第6条 入会は、本会の入会資格を有し入会を希望する者が、本会則第4条に定める会員区分に従って申請し手続きする。 第7条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 一 退会の申出があり、会長がこれを受理したとき。 二 死亡し、または失踪宣告を受けたとき。 三 会費を2年以上未納であったとき。 (会費) 第8条 会員は、以下に定める会費を納入するものとする。 一 正会員およびサポーター会員は、年5,000円 二 学生会員は無料 三 賛助会員は、1口10,000円として年1口以上 (会員情報) 第9条 幹事会は、会員の情報を管理し、本会運営の為にのみ利用し、本人の許諾なしに第三者へ情報を開示してはならない。 幹事以外の者に開示する場合は、事前に本人の同意を得るものとする。 第3章 幹事および監事 (幹事および監事) 第10条 本会に、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、その他の幹事および監事を置く。 2 会計は、会長以外の役職と兼ねることができる。 3 会長を除く幹事は、本会則第16条に記す委員長と兼ねることができる。 4 監事は、幹事あるいは委員長と兼ねることができない。 5 幹事の対外的な呼称を理事とする。 (幹事および監事の選任と任期) 第11条 幹事および監事は、賛助会員を除く会員のうち、自薦または他薦の候補者から総会において選出する。 2 幹事および監事は、五師の各々から1名以上、本会則第17条に定める地方支部の各々から1名以上を選出するよう努めるものとする。 3 幹事および監事は、合わせて25人までとする。 4 幹事および監事の任期は、原則として総会から次々年総会までの2年とし、再任を妨げない。 5 会長は、幹事会において幹事および監事が互選により選任する。 ただし会長は3期6年を超えてその職に就くことはできない。 6 副会長、幹事長、副幹事長、会計および監事は、会長が選任する。 再任は妨げないが、10年を超えないよう会長が配慮する。 |
7 幹事および監事は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行う。 (幹事あるいは監事の解任) 第12条 幹事あるいは監事が次の各号の一に該当する場合には、幹事会において出席者の3分の2以上の議決によって、その幹事あるいは監事を解任することができる。 この場合、その幹事あるいは監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。 二 幹事あるいは監事としてふさわしくない行為が認められたとき。 (幹事の職務) 第13条 幹事は、以下の職務を行う。 一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 二 副会長は、会長を補佐する。 会長が欠けたときまたは会長に事故がある場合は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 三 幹事長は、会長の指示に従い会務全般を執行する。 四 副幹事長は、幹事長を補佐する。 五 会計は、会長の指示に従い会計業務を執行する。 第4章 会議 (総会) 第14条 総会は、正会員、学生会員、およびサポーター会員をもって構成する。 2 総会は、原則として年1回開催する。 3 総会の招集は、幹事会の議を経て、会長が行う。 4 総会の議長は、会長がこれにあたる。 総会の議事は、出席者全員の過半数を以って決定する。 5 総会では、以下を審議し、議決する。 一 幹事および監事の選任と退任 二 予算および決算の承認 三 事業報告の承認 四 会則の改廃 五 その他、幹事会が総会に付議することを相当と認めた事項 6 総会に関するその他の手続きは、必要に応じて、幹事会に於いて定める。 (幹事会) 第15条 幹事および監事は幹事会を構成し、会務を執行する。 2 幹事会は会長が招集する。 幹事会は、会長と幹事長を含み、3分の1以上の出席がなければ開催することができない。 3 幹事会の議長は、幹事長とする。 4 幹事会は、事業計画ほか諸事項を合議決定し、その執行にあたる。 5 幹事会は、年度内に原則として3回開催する。 さらに必要があればその都度開催する。 (委員会) 第16条 会務を円滑に遂行するため、本会に委員会を置く。 2 委員会の数や名称等は、幹事会で定める。 3 各委員会は幹事で構成し、分担された会務を執行する。 4 委員会への幹事の配属は、幹事会で定める。 5 委員会毎に委員長を置き、各委員会の業務を総括する。 6 委員会は各委員長が招集する。 (地方支部) 第17条 本会の地方在住の会員の活動と親睦のために、地方支部を置くことができる。 2 支部は、地方在住の会員数を鑑みて適宜設置する。 3 各支部には支部長を置き、支部毎の活動を統括する。 (職種会) 第18条 職種ごとの相互交流を図り、切磋琢磨するため、本会に職種会を置く。 2 職種会は、稲門医師会、稲門歯科医師会、稲門薬剤師会、稲門看護師会、稲門公認心理士会、稲門サポート会と称する。 学生会員・教員はサポート会に属する。 3 会ごとに年に一度以上テーマを決めて活動し、総会で報告する。 第5章 顧問・名誉会長 (顧問) 第18条 本会に、顧問と名誉会長を置くことができる。 2 顧問・名誉会長は、正会員の中から幹事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。 3 顧問・名誉会長は、会長の要請により幹事会に出席して意見を述べることができる。 第6章 会計 (予算と会計) 第19条 会計は、予算を作成し幹事会の承認を得なければならない。 2 会長は前項の予算を総会に提出し報告しなければならない。 3 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 会計は、毎年会計年度終了後、収支決算書を作成し、監事による監査を受け、幹事会における議決を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。 附 則 1 この会則は、2016年 1月31日から施行する。 2 この改正会則は、2017年 1月29日から施行する。 3 この改正会則は、2019年 8月 4日から施行する。 4 この改正会則は、2021年11月23日から施行する。 5 この改正会則は、2024年 2月 3日から施行する。 |
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